令和6年1月17日
金融庁

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」およびQ&Aの改定について

今般、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「中小企業の事業再生等に関する研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)およびQ&Aを改定いたしました。

今般の改定は、令和4年(2022年)4月のガイドライン適用開始以降の中小企業の事業再構築支援のニーズの高まり等を踏まえ、事業再生における関係者(債務者・債権者・実務専門家等)の平時からの一層の連携等を促すほか、利用実績を踏まえた運用面における改善や明確化、併せてガイドラインを活用した事業再生の担い手の育成・拡充のための運用規定の改定等を目的としています。

本日公表した改定版ガイドラインおよびQ&Aは、令和6年(2024年)4月1日から適用いたします。なお、適用開始日前であっても、個別事案における関係者(債務者および対象債権者全員)の合意があれば、改定版ガイドラインおよびQ&Aを利用することができます。

本ガイドラインの改定が、中小企業者の事業再生等の一助となることが期待されます。

当庁としては、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの周知・広報に努め、より一層浸透・定着していくよう努めてまいります。

本ガイドラインおよびQ&Aの詳細は、全国銀行協会のHPをご覧ください。

全国銀行協会HP:https://www.zenginkyo.or.jp/news/2024/n011701/新しいウィンドウで開きます

なお、ガイドラインを活用した事例についてはこちらを参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3379、3313)

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