令和6年4月12日

金 融 庁

農林水産省

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構との連携について

本年3月19日に、政府において「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」が閣議決定され、その中で、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)については、引き続き、「機構による二重ローン対策については、同機構の効率的な運営を徹底しつつ、販路開拓等のソリューション提供も含めた様々なサービス提供を強化し、第1期復興・創生期間の終了までに支援決定した事業者の再生に全力で取り組む。」とされました。

震災から13年を経て、今後、機構の事業再生計画期間(支援決定から最長15年)の終了する案件が多く発生することが見込まれることから、被災事業者の再生支援を一層促進するため、傘下の金融機関に対して、下記の点について周知徹底方宜しくお願い致します。

震災以降の時間の経過とともに、被災事業者を取り巻く環境も変化してきた中、支援決定を行った事業者の事業再生について、機構による事業再生に向けた取組みに加え、事業再生計画期間の終了後も見据え、支援決定時に支援を表明した金融機関の関与がこれまで以上に期待されるようになっている。

こうした中、関係する金融機関は、本部・支店で協働した組織的な支援体制の下、機構と十分な連携を図り、被災事業者の事業について主体的かつ継続的にモニタリング及び支援を行うこと。

また、被災事業者がおかれた環境は厳しいものがある中、個々の事業者が抱える課題を踏まえ、支援完了に向けて必要な支援を主体的かつ継続的に事業者ごとに検討し、着実に実施していくこと。

以 上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

監督局 銀行第2課(内線3365、2389)

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