「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について
本日、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。
本件の概要は、以下のとおりです。
1.趣旨
貸金業法に基づく規制は、多重債務者の防止をはじめ借入者の保護を図ること等を目的とするものであるが、他方、令和6年能登半島地震の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。
2.概要
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(1)総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化
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(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化
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(3)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化
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(4)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化
詳細については、以下をご参照下さい。
なお、本件の府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(参考)貸金業者が被災者の方々の資金需要に適切に対応するにあたっての参考資料
- 「令和6年能登半島地震による被害を踏まえた貸金業法施行規則の一部改正について(日本貸金業協会へ発出した要請文)」[別紙3]
- 「総量規制の例外となる貸付けに係る貸金業法施行規則の規定について」[別紙4]
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3537)