「所得税法施行令第五十一条の三第一項第二号の規定に基づき要件を定める件」等について
電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)に該当する社債について、公共法人等及び公益信託等に係る非課税及び金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の対象となるために必要となる特定管理方法に係る要件を定めるため、「所得税法施行令第五十一条の三第一項第二号の規定に基づき要件を定める件」等を制定しましたので、(別紙1)・(別紙2)のとおり公表いたします。
本告示は、本日付で適用されます。
なお、本件は、所得税法等の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、行政手続法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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