令和6年4月12日

金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、投資信託委託会社に関し、マテリアリティポリシー(基準価額の計算過誤等が一定の閾値を超える重大な場合における対応方針)を定める場合には、適正な水準とする必要があることや投資家に対し開示する必要があることなどについて明記する趣旨から、所要の改正を行うものです。

また、不動産関連ファンド運用業者に関し、物件取得等に係る検討経緯等の適切な記録の保存や、不動産鑑定業者への不適切な働きかけを排除する態勢構築の必要性等について明記する趣旨から、所要の改正を行うものです。

具体的な内容については、別紙を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和6年5月13日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便またはインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁監督局証券課資産運用モニタリング室
 郵便 : 〒100-8967
          東京都千代田区霞が関3-2-1
URL : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用モニタリング室(内線2941、3359)

(別紙)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)

サイトマップ

ページの先頭に戻る