令和5年7月20日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

公認会計士 (登録番号:第  号 事務所所在地:  )
業務停止3月(令和5年7月25日から令和5年10月24日)

2.処分理由

上記の公認会計士は、令和3年4月8日付で公認会計士法上の欠格条項に該当することとなったにもかかわらず、日本公認会計士協会に対し、令和4年1月14日に至るまで、公認会計士等登録規則(昭和42年大蔵省令第8号)第7条第1項に規定する公認会計士登録の抹消に関する届出書を提出しなかった。
 さらに、上記の公認会計士は令和3年8月4日付で、日本公認会計士協会に対し、欠格条項に該当していることを秘して、使用目的を税理士登録、提出先を近畿税理士会とする公認会計士の登録証明交付願を提出し、日本公認会計士協会より同月5日付で交付を受けた登録証明書を用いて、同年10月20日付で税理士登録を行った。
 当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。

お問い合わせ先

金融庁企画市場局企業開示課

03-3506-6000(代表)(内線3813、3662)                            ※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。

サイトマップ

ページの先頭に戻る