令和5年8月31日
金融庁

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令案の公表について

金融庁では、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和五年法律第六十三号)の成立に伴い、金融庁関係政令の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

 令和5年6月14日に成立した「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」において、金融庁所管法律について書面掲示規制の見直しを行いました。同法の施行に伴い必要となる読替規定の整備のほか、政令に規定する書面掲示規制の見直しを行うため、金融庁関係政令について所要の規定の整備等を行うものです。
 

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行・適用されます。
 
 この案について御意見がありましたら、令和5年9月29日(金)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
  
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課(内線3559)


【政令】
(別紙1)PDFのアイコン画像です。デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)

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