「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案につきまして、令和5(2023)年6月30日(金曜)から同年8月10日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、18の個人及び団体より延べ140件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
具体的な改正の内容については、別紙2~別紙3を御参照ください。
1.主な改正内容
令和4(2022)年6月に公表された「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、個別分野における「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を具体的に明らかにすることで、適切な開示を促すことが考えられるとの提言がなされました。
当該提言等を踏まえた、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)及び臨時報告書の記載事項の改正内容は、以下のとおりです。
【1】企業・株主間のガバナンスに関する合意
- 有価証券報告書等の提出会社(提出会社が持株会社の場合には、その子会社含む。)が、提出会社の株主との間で、以下のガバナンスに影響を及ぼし得る合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結している場合、当該契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等の開示を求めることとします。
(b)議決権行使内容を拘束する合意
(c)事前承諾事項等に関する合意
【2】企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意
- 有価証券報告書等の提出会社が、提出会社の株主(大量保有報告書を提出した株主)との間で、以下の株主保有株式の処分等に関する合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結している場合、当該契約の概要や合意の目的等の開示を求めることとします。
(b)保有株式の買増しの禁止に関する合意
(c)株式の保有比率の維持の合意
(d)契約解消時の保有株式の売渡請求の合意
(1)臨時報告書の提出
- 有価証券報告書等の提出会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結又は社債の発行をした場合(既に締結している契約や既に発行している社債に新たに財務上の特約が付される場合も含む。)であって、その元本又は発行額の総額が連結純資産額の10%以上の場合には、契約の概要(契約の相手方の属性、元本総額及び担保の内容等)や財務上の特約の内容を記載した臨時報告書の提出を求めることとします。
- そして、上記の財務上の特約に変更があった場合や財務上の特約に抵触した場合には、財務上の特約の変更内容や抵触事由等を記載した臨時報告書の提出を求めることとします。
(2)有価証券報告書等への記載
- 有価証券報告書等の提出会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結又は社債の発行をしている場合であって、その残高が連結純資産額の10%以上である場合には(同種の契約・社債はその負債の額を合算する)、当該契約又は社債の概要及び財務上の特約の内容の開示を求めることとします。
2.公布・施行日等
本改正に係る内閣府令は、本日付で公布され、令和6(2024)年4月1日から施行されます。
なお、改正後の規定は、以下のとおり適用されます。具体的な適用時期については、別紙2をご参照ください。また、本改正に伴い開示ガイドラインを別紙3のとおり改正し、令和6(2024)年4月1日より適用します。
①「重要な契約」の有価証券報告書等への記載(上記【3】(1)以外)
令和7(2025)年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用
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※ ただし、施行日前に締結された契約については、令和7(2025)年3月31日以前に開始する事業年度に係る有価証券報告書等までは省略可能
②財務上の特約に係る臨時報告書の提出(上記【3】(1))
令和7(2025)年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用
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※ ただし、財務上の特約に変更があった場合等に係る臨時報告書について、施行日前に締結された契約については、令和8(2026)年3月31日以前に提出される臨時報告書までは省略可能
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3688、2872)
【ガイドライン等】