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令和5年12月22日
金融庁

全銀協TIBOR運営機関による「ユーロ円TIBORを参照する商品の『新規取引の停止時期』に関して寄せられたご意見」の公表を踏まえた新規取引の停止時期の推奨について

 特定金融指標算出者である一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(以下、運営機関)は、12月22日、「ユーロ円TIBORを参照する商品の『新規取引の停止時期』に関して寄せられたご意見」を公表しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。
 
 「ユーロ円TIBORを参照する商品の『新規取引の停止時期』に関して寄せられたご意見」
 (一般社団法人全銀協TIBOR運営機関)(令和5年12月22日)

 
 運営機関は、「ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する市中協議」(意見照会期間:令和5年8月1日から令和5年9月30日)(以下、市中協議)を実施し、その結果の公表に先立ち、ユーロ円TIBORを参照する商品の「新規取引の停止時期」に関して寄せられた意見を取りまとめた資料を公表しました。本資料の公表時点では、ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止は確定していませんが、運営機関は、本資料等から得られる情報を踏まえ、令和6年12月末での恒久的な公表停止が検討されていることを念頭に、市場参加者に対して同指標の恒久的な公表停止に備える対応を進めることを期待しています。

 金融庁としても、令和6年12月末でユーロ円TIBORが恒久的に公表停止となる場合には、同指標からの秩序ある移行が実現されることを期待しており、市場参加者による円滑な移行を後押しする観点から、市中協議の中で最も多く寄せられた回答を踏まえ、遅くとも令和6年6月末までにユーロ円TIBORを参照する商品の新規取引を停止すること(※)を推奨します。

(※)ユーロ円TIBORを参照する既存ポジションのリスク管理目的等でのデリバティブ取引を妨げるものではありません。また、顧客のために執行した取引が、結果としてユーロ円TIBORリスクの積み増しとなることを妨げるものではなく、取引の勧誘・交渉・執行前後に、顧客の取引目的の確認までを求めるものではありません。
お問い合わせ先

監督局銀行第一課

03-3506-6000(代表)(内線2784、3398)

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