令和5年12月26日
金融庁

太陽有限責任監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

金融庁は、株式会社ディー・ディー・エス(以下「当社」といいます。)が作成した財務書類の監査について、太陽有限責任監査法人(以下「当監査法人」といいます。)に対し、下記の事実が認められたことから、本日、下記の課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。

1.事実の概要

  • 当社は、平成29年12月期から令和3年12月期まで、それぞれの期に係る有価証券報告書及び四半期報告書(以下「当初報告書」)に記載された連結財務諸表等において、売上の過大計上及び貸倒引当金繰入額の過少計上等の不適正な会計処理を行った。

    また、当該不適正な会計処理を訂正するにあたり、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当期純損失等が本来整合すべきにもかかわらず整合していなかったなど、多くの虚偽記載のある連結財務諸表等を作成し、令和4年8月12日、同様の虚偽記載がある連結財務諸表を含む令和4年3月第一四半期報告書とともに東海財務局に提出した。

    当監査法人は、当初報告書に係る訂正報告書に記載された財務書類の監査及び令和4年3月第一四半期の財務書類の監査(以下「訂正監査等」という。)を実施するに当たり、当社に対して主要な論点を提示し訂正の指導を行い、当該指導内容が連結財務諸表等に適切に反映されることで、適切な連結財務諸表等が作成されるはずと思い込み、その後に当社が作成した連結財務諸表等について、その表示方法が適切であるかどうかについての確認を行わず、また、監査補助者に対して表示方法が適切か確認を行うよう指示を行いその結果の査閲を行うような手続きも実施しないまま、重大な虚偽のある財務書類について、重大な虚偽のないものとして証明した。

2.課徴金の額の計算

上記の虚偽証明に対し、公認会計士法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、95,950,000円である。

公認会計士法第34条の21の2第1項第2号の規定により、
 当社の平成29年12月期及び平成30年12月期の有価証券報告書に係る訂正報告書に記載された財務書類についての虚偽の証明に係る課徴金の額は、いずれも
   監査報酬相当額である14,190,000円
となる。

 当社の令和元年9月第三四半期報告書及び同年12月期有価証券報告書に係る訂正報告書に記載された財務書類についての虚偽の証明に係る個別決定ごとの算出額は、いずれも
   監査報酬相当額である14,190,000円
となるが、当該財務書類は同一の会計期間に係るものであることから、公認会計士法第34条の53第2項の規定により、個別決定ごとの算出額のうち最も高い額である14,190,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
 令和元年9月第三四半期報告書及び同年12月期有価証券報告書の訂正報告書に記載された財務書類についての虚偽の証明に係る課徴金の額は、いずれも
   14,190,000×14,190,000/(14,190,000+14,190,000)
   =7,095,000円
となる。
 
 当社の令和2年3月第一四半期報告書、同年6月第二四半期、同年9月第三四半期及び同年12月期有価証券報告書並びに令和3年3月第一四半期報告書、同年6月第二四半期、同年9月第三四半期及び同年12月期有価証券報告書に係る訂正報告書に記載された財務書類についての虚偽の証明に係る個別決定ごとの算出額は、いずれも
   監査報酬相当額である14,190,000円
となるが、当該財務書類は同一の会計期間に係るものであることから、公認会計士法第34条の53第2項の規定により、個別決定ごとの算出額のうち最も高い額である14,190,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
 当社の令和2年3月第一四半期報告書、同年6月第二四半期、同年9月第三四半期及び同年12月期有価証券報告書並びに令和3年3月第一四半期報告書、同年6月第二四半期、同年9月第三四半期及び同年12月期有価証券報告書に係る訂正報告書に記載された財務書類についての虚偽の証明に係る課徴金の額は、いずれも
   14,190,000×14,190,000/(14,190,000+14,190,000+14,190,000+14,190,000)
   =3,547,500円
となる。
  
 当社の令和4年3月第一四半期の財務書類についての虚偽の証明に係る課徴金の額は、
   監査報酬相当額である25,000,000円
となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課
(内線3654、3662)

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