「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正(案)等を取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
デジタル臨時行政調査会において決定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日)に基づき、各府省において規制の見直しを行うものとしているところ、往訪閲覧・縦覧規制(情報の閲覧・縦覧に閲覧場所等への訪問が必要とされるもの)が措置されている規定について、インターネットを利用して公衆の縦覧に供することを可能にするため、所要の改正を行うものです。
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)」においては、他の個別法令により、民間事業者等が書面により行わなければならないとされている保存、縦覧等について、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存、縦覧等により行うことができるよう規定しています。金融庁所管の個別法令の規定における電磁的記録による保存、縦覧等の方法の詳細及びその適用対象を定めている内閣府令等について以下の改正を行います。
(1)インターネットを利用して公衆の縦覧に供することができる旨を規定
・内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年内閣府令第21号)第9条
・認可特定保険業者等に関する命令(平成23年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第96条の8
・内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成17年内閣府・財務省令第2号)第9条
・労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成17年内閣府・厚生労働省令第3号)第9条
具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)をご参照ください。
(2)電磁的記録による縦覧等を行うことができる対象規定の整理
改正する府令等については(別紙5)をご参照ください。
あわせて、民間事業者の事務所等での縦覧を前提とした規定が存在する監督指針についても、今般の内閣府令等の改正主旨に基づき改正を行います。監督指針の具体的な内容については(別紙6)~(別紙12)をご参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年2月19日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課(内線3645、3520)
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