令和5年金融商品取引法等改正に係る「金融経済教育推進機構に関する内閣府令」等について
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)の一部(同法附則第1条第2号に掲げる規定)の施行に伴い、本日、「金融経済教育推進機構に関する内閣府令」等(別紙1~3)が公布されましたのでお知らせいたします。
本件の内閣府令・告示は、令和6年2月9日から施行されます。
なお、本件の内閣府令・告示は、金融経済教育推進機構の業務運営及び財務会計等に係る規定を整備するものであり、行政手続法第4条第4項第7号で定める「組織、運営及び管理について定める命令等」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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