令和6年2月16日

金融庁

令和6年能登半島地震による災害を踏まえた貸出条件緩和債権の判定等について

令和6年能登半島地震による災害(以下「今般の災害」といいます。)の影響により、一部の債務者においては、財務状況等に一時的な悪化がみられたり、直ちに経営再建計画を策定できなかったりすることが想定されます。

 こうした中、金融機関による被災者の生活や生業の再建支援に万全を期す観点から、金融庁では、令和6年1月5日に、関係金融機関等に対し、関係省庁と連名で、「事業者への資金繰り支援について、災害の状況や資金需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更など、災害の影響を受けている事業者に最大限寄り添った柔軟かつきめ細かな支援を徹底すること」などを要請しました。

 今般の災害で被災された債務者及び同債務者と取引関係のある者に関しては、東日本大震災の際や新型コロナウイルス感染症の影響下における対応も踏まえつつ、貸出条件緩和債権の判定に当たって、事業者の業績等について先行きの見通しが立つまでの期間は、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画等の計画期間を延長する」、「計画を策定するまでの期限を猶予する」、「今般の災害以前の実績や一定の仮定の下で簡易に推計した想定を用いて計画を策定する」などの柔軟な取扱いを行うことも差し支えないと考えられます。なお、金融機関が事業者の資金繰り支援に当たって条件変更や新規融資を行う場合の債権の区分に関しては、これまで通り、判断に至るプロセスの妥当性を前提として、金融機関の判断を原則として尊重します。

 金融機関においては、上記の要請や方針も踏まえ、今般の災害の影響を受けた債務者の実態やニーズ等を適切に把握した上で、解決策の提案や経営再建計画の策定支援等に一層きめ細かく柔軟に対応していくことが重要であり、金融庁としても、そうした取組を促してまいります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線3308)

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