「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.改正の概要
(1)「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」について
本件については、企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告書第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等について所要の改正を行うものです。
(2)「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正について
企業会計基準委員会が令和5年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
- 令和5年11月17日公表
- 企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」
2.パブリックコメントの結果
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年12月7日(木曜)から令和6年1月9日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1先から1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。また、具体的な改正の内容については(別紙2)~(別紙4)を御参照ください。
3.公布・施行日
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課
(内線3691、2999)