令和6年3月12日
金融庁

「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」
の改正について

金融機関における個人情報保護については、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「金融分野ガイドライン」という。)及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」(以下「実務指針」という。)によって金融機関が適切かつ有効な措置の実施を図るための指針を示し、監督当局等の一般的な解釈として、「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(以下「金融分野Q&A」という。)をして示してきたところです。

令和5年12月27日に個人情報の保護に関する法律施行規則及び個人情報保護に関するガイドライン(通則編) が改正され、漏えい等報告の対象となる事態が追加等がなされ、金融分野ガイドライン及び実務指針について所要の改正が行われたことを受け、金融分野Q&Aについても所要の改正を行いました。

具体的な内容については、別紙をご確認ください。

改正後の金融分野Q&Aは、令和6年4月1日からの適用となります。

なお、改正後の本文については「金融分野における個人情報保護について」のページを御参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線2902、3311)

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