「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」の一部改正について
租税特別措置法及び租税特別措置法施行令に関し必要な事項を定めるため、「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」を別紙のとおり一部改正し、3月30日、公布されましたので、お知らせします。
本件は、NISA(つみたて投資枠及びつみたてNISA)において、金融機関から顧客に対して行う、投資信託に係る信託報酬等の金額の通知について、
・成長投資枠の公募株式投資信託についても通知の対象とし、
・つみたて投資枠及びつみたてNISAの上場投資信託については、通知の対象外とする
改正を行うものです。
改正後の本告示は、令和6年4月1日から適用されます。
なお、本件の告示改正は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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