「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、令和5年12月22日から令和6年2月2日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、計7件のコメントをいただきました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。
1.改正の概要
本件は、金融安定理事会(FSB)における議論の進展等を踏まえ、秩序ある処理等の円滑な実施の確保を図るためのバリュエーション及びテスティングについて、その目的や意義、金融機関が整備すべき態勢等を明確化する趣旨から、所要の改正を行うものです。具体的な改正内容については、別紙2、別紙3をご参照ください。
2.適用日
改正後の監督指針は、本日(令和6年4月1日)から適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1、2について 監督局銀行第一課(内線2784)
別紙3について 監督局大手証券等モニタリング室(内線2669)
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:186KB)
- (別紙2)
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「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:447KB)
- (別紙3)
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「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:450KB)