「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の改正について
金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7 不動産特定共同事業関係」を改正しました。
本件は、国土交通省の「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」の改正がなされることに伴い、所要の改正を行うものです。
ガイドラインの具体的な改正の内容については、(別紙)をご覧ください。
なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第5号に規定する「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき」に該当することから、パブリックコメントには付していません。
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