令和6年6月10日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、それぞれ下記の内容の懲戒処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
・公認会計士 山田 賢太(登録番号:第22837号 事務所所在地:東京都狛江市)
業務停止3月(令和6年6月12日から令和6年9月11日まで)
・公認会計士 梅川 貢一郎(登録番号:第15630号 事務所所在地:東京都千代田区)
業務停止3月(令和6年6月12日から令和6年9月11日まで)
・公認会計士 髙添 竜二(登録番号:第20894号 事務所所在地:大阪府大阪市)
業務停止3月(令和6年6月12日から令和6年9月11日まで)
上記3名の公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)の規定に基づく税理士業務の停止処分(山田公認会計士1年8月、梅川公認会計士7月、髙添公認会計士2年)を受けた。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2767、3662)
※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。