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令和6年11月18日
金融庁

「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

 「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等につきまして、令和6年9月17日(火曜)から令和6年10月17日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、2先(個人・団体)より計3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.公布日等

本府令は、本日付けで公布されており、「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン」と併せて、本日から施行・適用されます。

3.その他

なお、本府令各条に規定する特例は、国家戦略特別区域会議が作成して内閣総理大臣の認定を受けた国家戦略特別区域に係る区域計画に特定事業の実施主体として定められた者にのみ適用されることになります。

 特定事業を実施しようとする事業者は、国家戦略特別区域会議が定める手続きに従い、構成員公募への応募又は自己を当該特定事業の実施主体として加えるための申出を行う必要があります。構成員公募等が行われる場合には、以下のWebサイトで公表されます。
   
   【内閣府HP:国家戦略特区 構成員等公募の状況】
   https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/koubo.html新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3581、3596)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。


(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する考え方
(別紙2)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令
(別紙3)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン
(別紙4)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン別紙様式

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