令和6年11月28日
各業界団体等代表者 殿
内閣総理大臣 石破 茂
財務大臣兼金融担当大臣 加藤 勝信
厚生労働大臣 福岡 資麿
農林水産大臣 江藤 拓
経済産業大臣 武藤 容治
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について
官民の金融機関等におかれましては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者支援に着実に取り組んでいただいておりますことに感謝申し上げます。
足元では、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中、物価高や人手不足等の影響により、依然として厳しい状況に置かれている事業者が数多く存在します。そのため、金融機関においては、資金需要の高まる年末、年度末に向けて、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、より一層の金融仲介機能の発揮が期待されます。加えて、事業者の経営課題が多様化する中、経営改善支援や事業再生支援、再チャレンジ支援等を先延ばしすることなく、事業者に寄り添いながら一歩先を見据えて取り組むことの必要性も、更に高まっていくと考えられます。
こうした中、政府においては、11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を決定し、事業者の資金調達の円滑化等を図りつつ、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するための各種施策を行っていくこととしたこと等を踏まえ、以下の事項について、改めて要請いたしますので、本日の「事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会」における要請事項等とあわせ、貴機関、貴協会会員金融機関等の経営層は勿論のこと、現場の第一線の職員等まで周知・徹底をお願いいたします。
記
1.資金繰り支援
事業者への資金繰り支援について、物価高や人手不足等といった足元の経営環境の変化がある中、資金需要の高まる年末、年度末を迎えることを踏まえ、改めて、中小企業や小規模・零細企業、中小企業組合はもとより、中堅・大企業等も含めた事業者の業況を積極的に把握し、資金繰りの相談に丁寧に対応するなど、引き続き、事業者に寄り添ったきめ細かな支援を徹底すること。
また、融資判断に当たっては、それぞれの事業者の現下の決算状況・借入状況や条件変更の有無等のみで機械的・硬直的に判断せず、事業の特性、各種支援施策の実施見込み等も踏まえ、経営改善につながるよう、丁寧かつ親身に対応すること。特に、各種補助金等の支給までの間に必要となる資金や、賃上げや生産性向上投資等の成長に要する資金等については、引き続き事業者の立場に立った柔軟な資金繰り支援を行うこと。
日本政策金融公庫等においては、令和7年3月末まで申込期限が延長された「セーフティネット貸付(物価高騰対策)」等の活用を促進すること。
2.条件変更、借換え
既往債務の条件変更や借換え等について、引き続き、申込みを断念させるような対応を取らないことは勿論のこと、事業者に寄り添った迅速かつ柔軟な対応を継続すること。また、金利見直しの協議に際しては、金融機関が顧客企業に十分に説明を行うことはもとより、事業者の実情を踏まえ、必要に応じて適切な返済計画のアドバイスを行うこと。加えて、事業者の実情に応じて以下①.から③.までに掲げる施策も活用しつつ、その返済負担軽減を図ること。
①.日本政策金融公庫等による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等(本年12月末で申込終了)につい
て、その用途の多くが借換えであることを踏まえて新たに措置する予定の「危機対応後経営安定貸付」
②.経営改善・再生計画の策定を促した上で借換需要にも応える「経営改善サポート保証制度」について、
「感染症対応型」の後継として新たに措置する予定の「経営改善・再生支援強化型」
③.信用保証付融資の借換えに活用可能な、小規模事業者向けの「小口零細企業保証」(100%保証)や、
認定経営革新等支援機関の支援がある場合に保証料を低減する「経営力強化保証」(80%保証)
3.自然災害の被災者等への支援
令和6年能登半島地震をはじめとする自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン等の既往債務の弁済が困難となった個人の生活や個人事業主の事業の再建に向け、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の活用も含め、被災した個人や個人事業主に寄り添った支援に努めること。
同じく、災害等の影響を受けた事業者の資金繰り支援に際しては、以下①.から⑤.までに掲げる施策も活用しつつ、引き続き、その資金繰りに重大な支障が生じないよう、また、コロナ融資等の既往債務が負担となって新規資金調達が困難となる等のいわゆる二重債務問題の解消に資するよう、事業者に寄り添ったきめ細かい対応に努めること。
①.一般保証とは別枠での「セーフティネット保証4号」
②.一般保証及びセーフティネット保証とは別枠での「災害関係保証」
③.令和6年能登半島地震の被災地に限り申込期限を延長している「コロナ借換保証」
④.日本政策金融公庫等による「令和6年能登半島地震特別貸付」等(本年9月の「低気圧と前線による大雨
に伴う災害」による追加被害を被った事業者の資金繰り支援にも活用可能)
⑤.「能登半島地震復興支援ファンド」
また、本年の令和6年能登半島地震の発生や「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」の発出を踏まえ、事業継続計画(BCP)の点検や見直しをはじめ、災害時への備えを着実に実施すること。
4.経営支援
物価高や人手不足への対応等、事業者の経営課題が多様化していることを踏まえつつ、資金繰り支援に留まらない、事業者の実情に応じた経営改善、事業再生支援、再チャレンジ支援等に早め早めに取り組むこと。その際、以下①.から⑥.までに掲げるような事項も踏まえて対応するとともに、必要に応じて中小企業活性化協議会、事業承継・引き継ぎ支援センター、よろず支援拠点等の中小企業支援機関に早期に相談するよう事業者に促すこと。
①.「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の更なる活用に向けて、その趣旨・内容について、引き
続き、営業現場を含めた一層の浸透・定着を図り、円滑な事業再生や廃業に向けた主体的な支援を講じるこ
と。その際、金融庁、財務局その他関係機関が提供する機会等も活用しながら、引き続き、地域における事
業再生人材の育成や、弁護士等の専門家との連携強化等に努めること。
②.再生可能性の高い中小企業の情報を年金事務所や税務署等の公租公課の徴収現場や金融機関等に共有する
ことで、公租公課の適正な納付計画の策定、関係機関による処理方針や支援の判断・決定を促すことを通じ
て、公租公課の確実な納付と事業再生の両立を目指す仕組みとして本年6月に創設した「事業再生情報ネッ
トワーク」について、引き続き、事業者等に対して必要な周知を行うとともに、本ネットワークを活用した
柔軟な事業者支援に努めること。
③.廃業手続の早期着手により保証人の手元に残せる資産が増加する可能性があること等を明確化した「廃業
時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」の趣旨・内容について、引き続き、営業
現場を含めた一層の浸透・定着を図るとともに、経営者等の個人破産の回避に向けて誠実に対応すること。
加えて、意欲ある経営者等の円滑な再チャレンジに向けた資金繰り支援についても柔軟に対応すること。ま
た、係る保証債務の整理の検討に際して、事業者の実情に応じて、新たに措置する予定の中小企業活性化協
議会による再チャレンジ支援制度の活用を検討すること。
④.事業者の抱える課題解決を先送りせず、早め早めの対応を促していく観点から、引き続き、実現可能性の
高い抜本的な経営再建計画等の早期の策定や必要な見直しに向けて積極的に取り組むとともに、あわせて、
係る計画の実現に向けたきめ細かい支援を講じること。
⑤.本年2月より民間金融機関が中小企業に行う計画策定支援も時限的に補助の対象に追加した「早期経営改
善計画策定支援事業」については、現場のニーズも踏まえ、係る時限措置の申込期限を令和7年1月から令
和10年1月まで大幅に延長し、支援対象企業の要件も拡充することを予定しており、民間金融機関において
は、こうした各種支援施策も活用しつつ、自身のコンサルティング機能を発揮して事業者の経営改善・再生
支援に努めること。なお、足元では、「早期経営改善計画策定支援事業」を積極的に活用する金融機関にお
いて、信用保証付融資に関し、保証承諾時にプロパー融資が無い割合が低い、代位弁済率が低いといった傾
向があることも踏まえ、利用実績の乏しい金融機関においてもその積極的な活用に向けて検討すること。
⑥.民間金融機関においては、自らの規模・特性、顧客企業のニーズ等に応じて、成長段階における更なる飛
躍が見込まれる顧客企業や事業承継が必要な顧客企業等に対し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督
指針」(本年8月30日付改正、10月1日適用開始)を踏まえ、PMIを含むM&A支援について検討する
とともに、実際に支援を行うに際しては、専門的な人材の内部育成や、ノウハウを持つ外部人材の採用、外
部専門家・外部機関等との連携など、業務の健全かつ適切な運営の確保を念頭に置きつつ、所要の体制整備
を図ること。その上で、顧客企業に対するM&A支援の一環として、例えば最終契約(株式譲渡契約等)締
結に向けた交渉やリスク事項の説明等の支援を行うに当たっては、M&A成立後のトラブルを回避する観点
から、「中小M&Aガイドライン」(本年8月30日に第3版へと改訂)も踏まえ、適切に対応すること。ま
た、必要に応じて「事業承継・引継ぎ補助金」の積極的な活用も検討すること。
加えて、売上や収益を向上させ持続的な成長軌道に乗るための支援を必要とする事業者等に対しては、地域経済の成長や雇用の拡大といった地域への裨益の観点や、以下①.から③.までに掲げるような事項も踏まえ、係る資金繰り支援とともに経営力強化に向けた支援を継続・強化するように努めること。
①.民間金融機関においては、株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)が提供する、地域企業と大企
業人材とのマッチングを行うためのプラットフォームである「レビキャリ」を有効に活用し、地域企業への
経営人材の登用を推進することを通じて、その事業の維持・成長に向けた取組を後押しすること。
②.日本政策金融公庫等による「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の取扱終了後(令和7年2月末)、通常
の資本性劣後ローンについて、成長資金を必要とする事業者を対象に追加する等の見直しを行う予定であり
、過大な債務等に苦しむ事業者の財務基盤を強化し経営改善・再生を促すだけでなく、構造的な賃上げの実
現に向けて省力化投資等に挑戦する事業者に対しての成長支援の手段として、積極的にその活用を検討する
こと。あわせて、官民金融機関においては、協調融資商品の組成拡大等に努めること。
③.日本政策金融公庫等においては、「賃上げ貸付利率特例制度」により、従業員の賃上げに取り組もうとす
る事業者の金利負担を軽減することにより、その賃上げの継続を支援すること。
5.経営者保証
経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けて、令和4年12月23日付で政府より発出した要請文「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進」及び同日付で策定した「経営者保証改革プログラム」の趣旨・内容について、引き続き、営業現場を含めた一層の浸透・定着を図ること。また、民間金融機関においては、本年8月30日付で改正し10月1日に適用開始した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等を踏まえ、引き続き、M&A・事業承継など主たる株主等が変更になることを金融機関が把握した場合には、経営者保証の解除に向けた見直し及び事業者等への説明を着実に実施すること。こうした際、経営者保証に関する事業者等への説明・記録や、本部部署等における監査やモニタリング等の一層円滑かつ着実な実施、あるいは、信用保証協会との更なる連携強化等に向け、金融庁が作成する事例集も参照しながら、引き続き、必要な態勢整備を図ること。
加えて、「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進」や「経営者保証改革プログラム」に基づく取組が金融機関や事業者の着実な行動変容につながっていることを踏まえ、係る行動変容を更に拡大していくべく、自身の経営資源の状況や事業者とのリレーション強化による裨益等に照らし合わせて、令和5年3月以前に締結したものも含む既往の経営者保証契約について、事業者からの問い合わせや、事業者に対する定期的な業況確認の機会等も活用しながら、対応可能な範囲で、監督指針に沿った説明や記録を行うこと。
また、信用保証付融資に関しては、信用保証協会と民間金融機関とが連携して、事業者のニーズに応じて、「事業者選択型経営者保証非提供制度」の活用を積極的に検討すること。
6.他の金融機関や支援機関との連携
自身のメイン先である事業者に対しては勿論のこと、コロナ禍において実質無利子・無担保融資により新たに取引先となった事業者や残高メイン先でなくなるなど融資シェアが低下した事業者等に対しても支援がおろそかなものとならないよう、自身の経営資源の状況等を踏まえつつ、他の金融機関や支援機関等と早期から密接に連携し、メイン・非メイン先の別や、既存顧客・新規顧客の別、プロパー融資・信用保証付融資の別等にかかわらず、事業者に寄り添った継続的な伴走支援に努めること。
また、今後、プロパー融資と信用保証付融資とを組み合わせた協調融資制度を新たに措置する予定であり、民間金融機関及び信用保証協会においては、事業者のニーズに応じて当該制度を積極的に活用することにより、民間金融機関によるプロパー融資の増加や金融仲介機能の一層の発揮を通じて、事業者の多岐にわたる経営課題に対応した資金需要に着実に応えていくこと。
7.住宅ローン等
住宅ローンやその他の個人ローンについて、丁寧な相談対応や顧客の状況、ニーズに応じた返済猶予等の条件変更の迅速かつ柔軟な対応を行い、生活・暮らしの支援に努めること。
8.手形等のサイト短縮に取り組む事業者への支援
令和6年11月から下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)における手形等(手形、一括決済方式又は電子記録債権をいう。以下同じ。)のサイト短縮に係る新たな指導基準の運用が開始されたが、手形等のサイトの短縮に向けてはサプライチェーン全体で取り組むことが重要であることを踏まえ、同法の対象とならない取引も含め、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者に対し、きめ細かな資金繰り支援に努めること。
9.ALPS処理水放出の影響を受けた事業者への支援
ALPS処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。)の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等の影響を受けて経営等に支障を来す輸出業者や水産加工業者、卸売業者等の事業者については、より一層のきめ細やかな資金繰り支援を徹底すべく、民間金融機関及び信用保証協会においては令和7年2月23日まで申込期限が延長された「セーフティネット保証2号」等の活用を、日本政策金融公庫等においては「セーフティネット貸付」等の活用を、それぞれ事業者の実情に応じて積極的に促進すること。
以 上
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3706・3852)