令和7年2月4日
金融庁

「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」に係るチラシの作成について

金融庁は、令和6年8月、警察庁と連名で、預金取扱金融機関の業界団体等に対し、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化を要請しました。当該要請の中では、口座売買が犯罪であることの顧客への周知や、不正等のおそれを検知した取引に係る顧客への確認、出金停止・凍結・解約等の措置の迅速化を求めています。
 金融機関がこのような対策を実施し、その効果を一層高めるためには、顧客と接する金融機関の現場の取組みが重要となるだけでなく、顧客側の理解・協力も必要となります。
 そのため、金融庁では警察庁と連携し、今般、顧客となる国民の皆様のご理解・ご協力を得られるよう、各金融機関で活用いただけるチラシを作成しました。
 


▼口座の売買やレンタルは違法です。

口座を売ったり貸したりすると罪になります!

▼金融機関が取引の背景事情を伺う場合や、取引の謝絶や警察への連絡を行う場合があります。

その入金 送金 出金こんな理由じゃないですか?

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お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室(内線2538、2653)

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