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令和7年3月31日
金融庁

「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」及び「農水産業協同組合貯金保険法施行規則の一部を改正する命令」について

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第46号)の施行に伴い、預金保険法施行規則を(別紙1)のとおり、農水産業協同組合貯金保険法施行規則を(別紙2)のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」及び「農水産業協同組合貯金保険法施行規則の一部を改正する命令」は本日付けで公布し、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行の日(令和7年4月1日)から施行されます。

(別紙1)PDF預金保険法施行規則の一部を改正する命令
(別紙2)PDF農水産業協同組合貯金保険法施行規則の一部を改正する命令

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局総務課信用制度参事官室(内線2754、3579)

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