令和7年4月3日
各業界団体等代表者 殿
内 閣 府
金 融 庁
財 務 省
厚生労働省
農林水産省
水 産 庁
中小企業庁
米国自動車関税措置等に伴う影響を踏まえた
金融上の対応等について
官民金融機関等におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者への支援にこれまで着実に取り組んでいただき感謝申し上げます。
今般の米国自動車関税措置等に伴う影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰り等に重大な支障を来すことがないよう、官民金融機関等に対して、以下の内容の要請をいたしますので、営業担当者をはじめ、貴機関、貴協会会員金融機関等の現場の第一線の職員等に周知・徹底をお願いいたします。
記
米国自動車関税措置等により、中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、引き続き、事業者の業況や資金需要を積極的に把握し、適時適切な融資・保証、担保徴求の弾力化、既往債務に係る返済猶予や条件変更を含む資金繰り相談に丁寧にかつ親身になって対応すること。その際に、特定の融資・保証制度を限度額まで活用している事業者に対しては、関係機関とも連携しつつ、他の支援制度の活用を検討すること。
特に政府系金融機関においては、新たに設置した特別相談窓口等を通じて、今般、対象要件が緩和されたセーフティネット貸付の活用を積極的に提案するなど、より一層のきめ細やかな資金繰り支援を徹底すること。民間金融機関においては、必要に応じて、早期に政府系金融機関の窓口を紹介するなど、関係機関とも緊密に連携しつつ、丁寧にかつ親身になって事業者の経営相談に応じること。
以 上
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3536、3764)