令和7年5月30日
金融庁
総務省
「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)」の公表について
金融庁及び総務省は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)について、令和7年5月31日(土曜)から6月30日(月曜)までの間、広く意見を募集することとします。
1.概要
郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「法」という。)第110条の2第1項では、日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後に、郵便貯金銀行が、法第110条第1項各号に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない旨が規定されています。
本件は、当該規定を踏まえ、法第110条の2第1項後段の規定による届出の手続を規定するため、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)の一部を改正するものです。
具体的な改正内容については、別紙1を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。
意見募集対象となるのは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)(別紙1)です。
詳細については、意見公募要領(別紙2)をご参照ください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線5353)
総務省 Tel 03-5253-5985(直通)
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室