令和7年6月11日
金融庁
「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和5年法律第61号)の一部の施行に伴い、「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について別紙のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の府令は、本日公布の上、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年6月13日)から施行されます。
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