English Summary
令和6年10月17日
金融庁
免許を有しない外国保険業者の保険契約の勧誘について
最近、「海外の保険会社の生命保険の勧誘を受けているが、加入しても問題ないか。この保険会社は日本で保険業の免許を取得しているのか。」といった相談が寄せられています。
外国保険業者(外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者)が日本において保険業を行うためには、日本に支店等を設けて、内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。当該免許を取得していない外国保険業者は、原則として日本に住所・居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶・航空機に係る保険契約を締結することは禁止されています(海外直接付保の禁止)(保険業法第186条第1項)。
なお、当該免許を取得していない外国保険業者は、保険契約の締結の申込みをしようとする者が当該申し込みを行うまでに内閣総理大臣の許可を受けた場合には、例外的に当該保険契約の締結をすることができます。本許可を受けないで当該免許を取得していない外国保険業者に対し保険契約の締結の申込みをした場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。
免許を取得していない外国保険業者については、契約者等の保護のための態勢が確保されているか否かについて当局では確認できません。免許を取得した上で保険業を行っている保険会社と同等の態勢が整っていない可能性もあり、保険契約者が不測の損害を受けるといった可能性もあります。
金融庁では、免許を取得している保険会社の一覧を公表していますので、保険加入を検討する際は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」を事前にご確認ください。
また、保険の勧誘等に関して少しでも不審に思った場合には、以下の連絡先までご相談ください。
〇金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
- 電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
- FAX(高齢者・障がい者専用):03-3506-6699
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監督局保険課(内線2655、3486)