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令和6年10月31日
金融庁

「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正(案)」等の公表について

 金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.新規制の概要

 金融庁では、令和2年6月26日に公表されたPDF「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」報告書の提言に基づき、令和7年度(令和8年3月期)からの経済価値ベース(注1)のソルベンシー規制(新規制)の導入に向けて検討を行い、令和6年5月29日に、残された各論点についての方向性を示したPDF「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する残論点の方向性」を公表しました。
 本件は、これまでに検討してきた方向性(注2)に従い、新規制に関する法令等について、所要の新規制定又は改正を行うものです(注3)。

(注1)市場価格に整合的な評価又は市場に整合的な原則・手法・パラメーターを用いる方法により導かれる将来キャッシュフローの現在価値に基づく評価を行うこと。

(注2)これまでの検討経緯は、経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する検討をご参照ください。

(注3)海外子会社に係る統合手法について、EUソルベンシーIIにおける控除合算手法と整合的な手法の導入は、保険監督者国際機構(IAIS)による国際資本基準(ICS)と米国合算手法の比較可能性評価の結果次第としているところ、現在までに結論が明らかとなっていないため、今般の改正案等に含めておりません。

また、新規制の導入にあわせ、以下の改正も行います。

  • 価格変動準備金の積立基準、積立限度並びに危険準備金IIのリスク係数等及び危険準備金の取崩基準について、環境変化等を踏まえた見直し
  • 現行の法定開示項目において重要性の低下した項目等の改廃

具体的な内容については、「2.法令等の改正案等」をご覧ください。

2.法令等の改正案等

  • 保険業法施行規則(本則・別表・別紙様式・附則)の一部改正案

(別紙1)
PDF「保険業法施行規則」の一部改正案 本則(新旧対照表)
(別紙2)
PDF「保険業法施行規則」の一部改正案 別表(新旧対照表)
(別紙3)
PDF「保険業法施行規則」の一部改正案 別紙様式(新旧対照表)
(別紙4)
PDF「保険業法施行規則」の一部改正案 附則
  • 早期是正措置に関する命令の一部改正案

(別紙5)
PDF「保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正案(新旧対照表)
  • 経済価値ベースのソルベンシー規制(第1の柱)に関する告示案

(別紙6)
PDF「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」の案
  • 経済価値ベースのソルベンシー規制(第3の柱)に関する告示案

(別紙7)
PDF「保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件」の案
  • 経済価値ベースのバランスシートの外部監査に関する告示案

(別紙8)
PDF「保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準」の案
※当該告示に記載している「経済価値ベースのソルベンシー規制に基づく経済価値バランスシートに係る監査上の取扱い(業種別委員会実務指針第●号)」は、日本公認会計士協会において後日公開草案として公表される予定です。
  • 適格格付機関に関する告示案

(別紙9)
PDF「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件」の案
  • その他法令の一部改正案

(別紙10)
PDF「保険業法第百三十条等の規定に基づく保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準等(平成十一年金融監督庁・大蔵省告示第三号)」の一部改正案(新旧対照表)
(別紙11)
PDF「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)」の一部改正案(新旧対照表)
(別紙12)
PDF「保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十一号)」の一部改正案 (新旧対照表)
  • 保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正案

(別紙13)
PDF「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正案 (新旧対照表)

3.備考

保険監督者国際機構(IAIS)による国際資本基準(ICS)の最終化等を踏まえ、必要に応じて、修正を行うことがあります。

4.御意見について

改正案等について御意見がありましたら、令和6年12月2日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課保険モニタリング室
郵 便 : 〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)

監督局保険課保険モニタリング室(内線)3343

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