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令和6年9月27日

金融庁

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和6年6月14日(金曜)から令和6年7月16日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、7先(個人・団体)から計37件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

上場会社等の業務執行決定機関による株式発行・自己株式処分・新株予約権発行(以下「株式発行等」)に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準は払込金額の総額が1億円未満であると見込まれることとされております。
 
 本件は、上場会社等の業務執行決定機関による株式報酬としての株式発行等に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準について、次のいずれかに該当すること、に改正するものです。
 
・希薄化率が1%未満と見込まれること。
・価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること。

 また、本内閣府令の改正に伴い「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」を改訂いたしましたので、公表いたします。
 
具体的な内容については、(別紙2)(別紙3)を御参照ください。

3.公布日等

本件の内閣府令は、本日付で公布されており、「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」の改訂と併せて、令和7年4月1日(火曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3609、3943)

(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)

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