令和6年12月25日
金融庁
「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件」(案)につきまして、令和6年11月19日(火曜)から令和6年12月19日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段のご意見はございませんでした。ご検討いただいた皆様におかれましては、ご協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないご意見を1件お寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.改正の概要
本件は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先として金融庁長官が指定するものに、Japan Alternative Market株式会社(法人番号:6010001238913)を追加するものです。
具体的な改正の内容については、別紙をご参照ください。
3.公布日等
本件の告示は、本日付で公布され、令和6年12月26日(木曜)から適用されます。
(別紙)高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局 市場課(内線2696、3943)