令和6年12月25日
金融庁
「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」の一部改正について
金融庁では、「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」を別紙のとおり一部改正し、本日、公布・適用されましたので、お知らせします。
なお、本件告示は、行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線:3849、3659)