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令和7年3月7日
金融庁

「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令」について

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第46号)の施行に伴い、「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令」について(別紙)のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令」は本日付で公布の上、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行の日(令和7年4月1日)から施行されます。

(別紙)
PDFのアイコンの画像です。社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課(内線3685、2348)

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