English Summary
令和7年3月11日
金融庁
「金融商品取引業等に関するQ&A」の改訂について
投資判断能力やリスク許容度の高い個人投資家によるスタートアップ投資への参加を推進する観点から、一定の年収・資産を有する個人(例えば年収1,000万円以上1億円未満の個人)が金融商品取引法上の「特定投資家」として取り扱われるために必要な「特定の知識経験」(金融商品取引業等に関する内閣府令第62条第3項)の内容を例示し、その範囲の明確化を図るため、「金融商品取引業等に関するQ&A」にQ&A(問4及び問5)を追加しましたので公表します。
詳細につきましては、別紙をご覧ください。
また併せて、「特定投資家に関する情報」のページを更新し、特定投資家制度に関する説明を拡充しています。
下記の関連リンクからご参照ください。
(別紙)金融商品取引業等に関するQ&A(PDF:198KB)
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企画市場局市場課(内線3876、2352)