令和7年6月24日
金融庁
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和7年4月25日(金曜)から令和7年5月26日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、計43件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
投資信託財産の純資産総額が一定の金額を下回った等の要件を満たした場合には投資信託契約を解約することができる旨を規定するために委託者指図型投資信託の投資信託約款を変更した上で、当該投資信託約款に基づいて投資信託契約を解約する場合には、当該約款変更および解約について、それぞれ書面による決議等を行うことを要しないこととするため、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正を行うものです。
具体的な内容については(別紙2)を御参照ください。
3.公布・施行日
本件の内閣府令は、本日付けで公布・施行されております。
4.投資信託に関するQ&A
今般、上記改正を踏まえ、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第43条第3号等の適用関係の明確化を図るため、「投資信託に関するQ&A」にQ&A(問3)(問4)を追加する等の改訂を行いました。
併せて、投資信託の指数変更のための約款変更であって書面決議を要しないものに係る判断基準の明確化を図るため、Q&A(問5)を追加しています。
詳細につきましては、(別紙3)を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線5367、2644)
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- (別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方