認定資金決済事業者協会の認定について
金融庁は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第87条に基づき、下記の団体を電子決済手段等取引業等に係る認定資金決済事業者協会として認定しました。
記
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局フィンテック参事官室(内線2311、2299)
金融庁は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第87条に基づき、下記の団体を電子決済手段等取引業等に係る認定資金決済事業者協会として認定しました。
記
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局フィンテック参事官室(内線2311、2299)