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令和7年2月27日
金融庁

「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等の公表について

金融庁では、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要

(1)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件

1.目的

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第32条第7項の規定に基づき、電子決済手段信用取引について、電子決済手段等取引業者が預託を受けるべき保証金の全部又は一部が電子決済手段をもって代用される場合における代用価格は、金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則に定める額となっております。
 本件は、当該規則を指定する告示を制定するものです。

2.指定する規則

日本暗号資産等取引業協会「電子決済手段信用取引に関する規則」

3.告示案

告示案については、別紙1をご参照ください。

(2)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を指定する件

1.目的

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第39条第1項の規定に基づき、電子決済手段等取引業者は、利用者財産に係る分別管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととなっております。
 本件は、当該規則を指定する告示を制定するものです。

2.指定する規則

日本公認会計士協会「電子決済手段等取引業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第74号)」

3.告示案

 告示案については、別紙2をご参照ください。

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・適用予定です。

この案について御意見がありましたら、令和7年3月28日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室 暗号資産モニタリング室 
郵 便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室 暗号資産モニタリング室(内線2311、2299、 2302)

(別紙1)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)
(別紙2)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を指定する件(案)

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