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令和7年3月11日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)につきまして、令和6年12月20日(金曜)から令和7年1月21日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、11の個人及び団体より計51件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

本件は、金融審議会 市場制度ワーキング・グループ 顧客本位タスクフォース中間報告(令和4年12月公表)における提言を踏まえ、顧客との利益相反の可能性に係る事項について、顧客への情報提供を義務付けるための所要の改正を行うものです。

具体的な内容については、(別紙2)~(別紙4)を御参照ください。

3.公布日等

本件の内閣府令は本日公布されており、監督指針と併せて、令和7年12月1日(月曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1・2)企画市場局市場課(内線2292、3915)、企画市場局総務課調査室(内線5484、3647)
(別紙3)監督局証券課(内線3227、3356)
(別紙4)総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室(内線2849、2556)

  • お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正
(別紙4)
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正

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