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令和7年3月26日
金融庁

「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、令和7年2月7日(金曜)から令和7年3月9日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、特段の御意見はございませんでした。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

2.改正の概要

(1)国家公務員等の旅費に関する法律の改正を受けた改正

国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたことを受け、旅費の種目の整備等、所要の改正を行うものです。

(2)日当の最高額の引上げ

最近における経済情勢の変動に鑑み、課徴金納付命令に係る審判手続における参考人の日当の最高額を現行の8,200円から8,450円に、鑑定人の日当の最高額を現行の7,800円から8,050円に引き上げるものです。

具体的な改正内容については、(別紙1)及び(別紙2)を御参照ください。

また、上記の改正に伴い、「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令」を創設し、旅費及び手当の内容に係る技術的事項を規定することといたします。

具体的な内容については、(別紙3)及び(別紙4)を御参照ください。

3.公布・施行日

本件に係る政令は、令和7年3月21日(金曜)に閣議決定、本日公布されており、令和7年4月1日(火曜)から(日当の最高額については令和7年7月1日(火曜)から)施行されます。
 本件に係る内閣府令は本日公布されており、令和7年4月1日(火曜)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1・3)に関する内容:企画市場局市場課(内線3686、3943)
(別紙2・4)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3657、3655)

(別紙1)
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令
(別紙2)
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令
(別紙3)
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令
(別紙4)
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令

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