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令和7年4月1日

金融庁

「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」の一部改正について

租税特別措置法及び租税特別措置法施行令に関し必要な事項を定めるため、「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」を別紙のとおり一部改正し、3月31日公布されましたので、お知らせします。

本件は、NISA(つみたて投資枠)におけるETFの買付方法について、以下の改正を行うものです。

  1. 従来の買付方法(定額買付)に加えて、設定金額内で取得可能な最大口数での買付を可能とする(その場合の要件は以下のとおり)
    (1) 届出前1か月間の平均及び届出前営業日の公表最終価格が1万円以下
    (2) 一定の場合を除き、 届出後の公表最終価格が3万円以下
  2. 従来の買付方法(定額買付)による最低取引単位を「1千円以下」から「1万円以下」に引き上げる

改正後の本告示は、令和7年4月1日から適用されます。

なお、本件の告示改正は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙1)
非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件(新旧対照表)
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総合政策課(内線2859、3642)

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