令和7年4月1日
金融庁
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について
「私立学校法の一部を改正する法律」(令和5年法律第21号)の施行に伴い、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」等について(別紙1)~(別紙2)のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」等は本日付で公布の上、「私立学校法の一部を改正する法律」の施行の日(本日)から施行されます。
- (別紙1)
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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(新旧対照表)
- (別紙2)
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示)(新旧対照表)
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3691、2999、3812)
企画市場局市場課(内線3943)