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令和7年5月27日
金融庁

「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」等の制定及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の改正について

「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号)の施行に伴い、「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」等を(別紙1)~(別紙4)のとおり制定、「主要行等向けの総合的な監督指針」等を(別紙5)~(別紙15)のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」等は令和7年5月23日に公布されており、監督指針等と併せて「刑法等の一部を改正する法律」の施行の日(令和7年6月1日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局総務課調査室(内線5484)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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