令和7年6月20日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の内容の懲戒処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
公認会計士 望月 省吾(登録番号:第8010号 事務所所在地:静岡県静岡市)
業務停止1月(令和7年6月24日から令和7年7月23日まで)
2.処分理由
上記の公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)の規定に基づく税理士業務の停止処分1月を受けた。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2769、2767)
※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。