令和7年12月12日

金融庁

破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告

今般、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(令和7年4月1日以降令和7年9月30日までの間を中心として取りまとめたもの。)を国会に提出しました。

本報告の内容につきましては、こちらをご参照ください。

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所管

監督局総務課信用機構対応室(庁内用3224)

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