令和8年2月18日

金融庁

信金中央金庫に対する
信託受益権等の買取りの決定について

本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第28条第5項の規定により適用する同法第28条第1項の規定に基づき、信金中央金庫に対して、のと共栄信用金庫発行の優先出資に係る信託受益権等の買取りの決定を行いましたので、同法附則第28条第5項の規定により適用する同法第29条の規定に基づき、「経営強化計画」及び「経営強化指導計画」等を以下のとおり公表します。

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所管

監督局銀行第二課協同組織金融室(庁内用3381、3385)

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