令和8年3月13日
金融庁
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、「地域金融力強化プラン」及び関係業界団体からの規制緩和要望並びに新リース会計基準の適用等を踏まえ、所要の改正を行うものです。
1.概要
- 投資専門会社の投資対象拡充
- 投資専門会社の株式会社以外への資金供給を可能とする
- ベンチャービジネス会社へのクロスオーバー投資(非上場会社が上場した後も継続して資金供給すること)を可能とする
- 事業承継会社については上場企業であっても資金供給を可能とする
- 投資専門会社の業務範囲拡充
- 投資専門会社の業務範囲にM&A仲介業務を追加する
- 銀行等グループに属するリース会社に係る収入依存度規制の撤廃
- リース子会社のファイナンス・リースに係る収入依存度規制を撤廃する
- ローントレーディングの特定取引取扱いの明確化
- ローントレーディング(貸付債権の売買)を銀行法施行規則等の特定取引として位置付ける
- 地域活性化事業会社の要件明確化及び手続きの簡略化
- その他所要の改正
具体的な改正内容は、(別紙1)~(別紙24)を御参照ください。
2.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等を予定。
この案について御意見がありましたら、令和8年4月12日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- 【内閣府令等】
- (別紙1)
銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙2)
信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙3)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
- (別紙4)
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】
- (別紙5)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】
- (別紙6)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】
- (別紙7)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】
- (別紙8)
農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】
- (別紙9)
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
- 【告示】
- (別紙10)
銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号、第十一号及び第三十八号、第十七条の四の二第二号並びに第三十四条の十八第二号の規定に基づき銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(案)【新旧対照表】
- (別紙11)
信用金庫法施行規則第六十四条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第九項第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(案)【新旧対照表】
- (別紙12)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第九項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(案)【新旧対照表】
- (別紙13)
労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五十三条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(案)【新旧対照表】
- (別紙14)
株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(案)【新旧対照表】
- (別紙15)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙16)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙17)
農林中央金庫法の施行に関し定める件(案)【新旧対照表】
- (別紙18)
保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準(案)【新旧対照表】
- (別紙19)
銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(案)【新旧対照表】
- 【監督指針】
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
-
企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:5353)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。


