令和8年6月12日

金融庁

ウリ信用組合に対する行政処分について

金融庁は、本日、ウリ信用組合(以下「当組合」という。本店:北海道札幌市、法人番号:2430005003135)に対して、下記のとおり行政処分を行いました。

1.命令の内容

協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令

  • (1)健全かつ適切な業務運営を確保し、組合員等の信頼を回復するため、以下の観点から、経営管理態勢・法令等遵守態勢等を確立・強化すること。

    • ① 不祥事件の発生、経営陣による長期に亘る隠蔽及び当局に対する虚偽報告や検査忌避等に該当する行為に関する経営責任の明確化(責任追及を含む)

    • ② 当局による検査や報告徴求命令に対する不適切な対応の再発防止を確保し、適切な受検・報告態勢を確立すること

    • ③ 当組合の全役職員が法令等遵守に関して金融機関の職員として備えるべき知見を身に付け、健全な企業風土を醸成するため、全ての役職員に対して少なくとも一定期間通常業務から完全に離れて、研修を行うこと

    • ④ このため、本年7月14日(火)から8月13日(木)までの間、新規顧客(既往取引のない者をいい、当組合において命令発出前に借入の申込みを受けている者、預入の申込みを受けている者を除く。)に対する貸付け及び預金の受入れを停止すること。

    • ⑤ 理事会及び監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立(第三者により検証する態勢の整備を含む)

    • ⑥ 内部管理態勢の確立(信用リスク管理態勢及び預金管理態勢の確立)

    • ⑦ 内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保

  • (2)一連の不祥事件について、更なる事実関係の精査及び真相究明を徹底して行うこと。

  • (3)上記(1)①に関する業務改善計画については、令和8年6月19日(金)まで、また、上記(1)②から⑦及び(2)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)については、令和8年7月13日(月)までに提出し、直ちに実行すること。

  • (4)上記(3)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を令和8年9月末とする)。

2.処分の理由

当局による立ち入り検査の結果や協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき求めた報告を検証したところ、経営管理態勢・法令等遵守態勢等について、以下のような重大な問題点が認められたため。

  • (1)過去、元役員による多額の顧客預金着服等の不祥事件が発生していたほか、その他職員による4件の不祥事件が発生していたにもかかわらず、経営陣主導で長期にわたって当局に事実を隠蔽していたことが判明したこと。

  • (2)従前より、多額の架空名義及び借名預金を受け入れており、それについて、過去に当局より発出した報告徴求命令に対して対象の一部を除外して報告を行っていたことが判明したこと。

  • (3)その他、大口信用供与等規制・組合員制度を潜脱した不適切な業務執行を行っていたほか犯罪収益移転防止法等に基づく取引時確認が適切に実施されておらず、これらの行為に対する牽制・監視機能が組織全体として機能していないことが確認されたこと。

  • (4)今般の検査において、上記について発覚を回避することを目的として、多数の役職員による検査忌避等に該当する行為(関連資料の破棄及び隠匿並びに検査官に対する虚偽の答弁等)が確認されたこと。

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所管

金融庁監督局銀行第二課協同組織金融室
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3361、3383)

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