令和7年12月19日
金融庁
令和7年保険業法改正に係る政令の公布及びパブリックコメント結果の公表について
金融庁では、令和7年保険業法改正に係る政令(案)につきまして、令和7年9月30日(火曜)から令和7年10月30日(木曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、計8件の御意見をいただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。
1.改正の概要
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「改正法」という。)について、今般、関係政令の規定の整備を行うものです。
主な改正の内容は以下のとおりです。
- 改正法において措置された特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務と同様の体制整備義務を、大規模な乗合代理店である生命保険募集人に対して措置
- 保険仲立人の活用促進に向けた対応として、保険仲立人の保証金の最低金額等を引下げ
その他所要の改正を行います。
具体的な内容については、(別紙2)を御参照ください。
2.政令の公布
本件に係る政令は、令和7年12月16日(火曜)に閣議決定、本日公布されております。
3.施行日
保険業法の一部を改正する法律(令和7年法律第54号)の施行日は、「公布の日(令和7年6月6日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、令和8年6月1日(月曜)です。(改正法の施行日を定める政令についても、令和7年12月16日(火曜)に閣議決定、本日公布されております。)
本件の政令についても、令和8年6月1日(月曜)から施行されることとなります。
- (別紙1)
コメントの内容及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
保険業法施行令の一部を改正する政令
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