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令和8年3月31日

金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布及びパブリックコメント結果の公表について

金融庁では、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)につきまして、令和8年2月6日(金曜)から令和8年3月9日(月曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、計3件の御意見をいただきました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

また、このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。

1.改正の概要

保険会社の同一人に対する資産の運用の額の上限規制(大口与信規制)について、保険子会社に対する資産の運用の額を当該上限規制の対象から除外するもの。

具体的な改正内容については(別紙2)をご参照ください。

2.公布日・施行日

本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。

(別紙1)
PDFコメントの内容及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令
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    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課保険企画室(庁内用3571)

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