令和8年5月29日
金融庁
令和7年改正保険業法(1年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について
金融庁では、令和7年改正保険業法(1年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)につきまして、令和8年3月19日(木曜)から令和8年4月19日(日曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、一部改正(案)に関係するものとしては計1件の御意見をいただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、
(別紙1)を御覧ください。
このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。
なお、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保(情報の提供に係る規定の改正)に係るパブリックコメントの結果等については、別途公表することを予定しております。
本件に関連するパブリックコメントの結果等については、以下リンク先を御参照ください。
1.改正の概要
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)に関し、今般、保険業法施行規則等の規定が整備されることに併せて、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」についても所要の改正を行うものです。
改正内容については、
(別紙2)を御参照ください。
2.適用日等
改正後の監督指針は、改正保険業法の施行日である令和8年6月1日(月曜)から適用します。
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監督局保険課(庁内用2788、3494)

