令和8年5月29日
金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)につきまして、令和8年3月19日(木曜)から令和8年4月19日(日曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、一部改正(案)に関するものとしては計14件の御意見をいただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、
(別紙1)を御覧ください。
なお、類似の御意見は適宜要約しているほか、複数の事項に関する御意見をいただいた場合には、閲覧性の観点から項目ごとに分割する等の所要の整理を行っているため、御意見の記載順どおりに掲載されていない場合がございますが、御了承願います。
このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。
本件に関連するパブリックコメントの結果等については、以下リンクを御参照ください。
1.改正の概要
令和6年6月25日付で公表された「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書においては、保険会社の保険金等支払管理態勢及び営業推進態勢等、同年12月25日付で公表された金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書においては、保険代理店と保険仲立人の協業等に関しても、それぞれ提言がなされています。本件は、これらの提言の内容を踏まえ、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」について、所要の改正を行うものです。
併せて、少額短期保険業者における共同保険契約の取扱いについても明確化を図るため、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、
(別紙2)を御参照ください。
2.適用日等
改正後の監督指針は、令和8年6月1日(月曜)から適用します。
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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監督局保険課(庁内用2788、3494)

